2013.12.12
昨日の夜、中小企業再生支援の実務というテーマのセミナーを受講しました。東京の弁護士会館で実施されたセミナーのライブ中継を香川県弁護士会館において視聴したものです。
セミナーでは、まず、稲垣靖公認会計士による経営改善計画策定に関する講演がありました。大変わかりやすいお話でしたが、中でも経営改善計画の策定にあたりポイントとなる、①計画期間を10年以内とすること、②計画期間終了時の出口において債務者区分が要注意先であっても差し支えないこと、③すべての金融機関の合意が必要であること、④債権放棄等を伴わないこと、についてはいずれも実務に直結する大変有意義な解説だったと思います。
次に、高井章光弁護士による特定調停手続の運用に関する講演がありました。比較的小規模の中小企業の場合、民事再生法では予納金の調達が困難である等使いにくいことが多く、特定調停が活用できるのであれば、小規模な中小企業の再生にとって大変な追い風になると思います。講演では、日弁連が最高裁とも協議のうえ作成したという「金融円滑化法終了への対応策としての特定調停スキーム利用の手引き」を題材に説明がなされ、大変参考になりました。
早速、今日からの弁護士業務に活かしていきたいと思います。