2014.05.30
家庭裁判所と簡易裁判所が同じ建物に入っているのは、両方とも調停を行う裁判所という共通点があるからです。高松の場合、4階建ての家簡裁庁舎となっており、1階で損害賠償や建物明渡等の民事調停(簡易裁判所が担当)が行われ、3階で離婚や遺産分割等の家事調停(家庭裁判所が担当)が行われています。法廷と審判廷は2階におかれています。
私は、かつて、この建物の簡易裁判所の裁判官室に週1回通っていたことがあります。弁護士の身分を持ったままの非常勤裁判官として、1週間に1日だけ裁判官室のデスクで執務していたのです。私が担当していたのは民事調停ですが、民事調停は、裁判に比べ簡易迅速で、費用も掛からず、事案に即した解決ができる点で、本当にいい制度だと感じているところです(もちろん、調停になじむ事件であることが前提となりますが。)。
当事務所では、調停事件についても代理人をお引き受けしており、その場合は、弁護士が調停期日に同席して、必要な主張や反論を行うことになります。調停事件についても、お気軽にご相談下さい。
2014.05.09
高松家簡裁の庁舎を利用して、憲法週間の記念行事としての無料法律相談が実施されました。
憲法週間とは、憲法記念日を含む5月1から7日までをいい、憲法の精神や司法の機能を広く国民に理解してもらうための取り組みを行うものとされています。この無料法律相談も憲法週間の行事として毎年行われているもので、昨日8日の丸亀での相談に続き、本日は高松で実施されたものです。NHKのニュースで放映されたことなどもあって、相談者の出足は好調で、丸亀では54人の、高松では123人の方が相談に来られました。私も3人の方の相談を担当しました。
さて、憲法といえば、最近、憲法解釈を変更して集団的自衛権行使を容認しようとする動きが報道されています。しかし、これは日本の安全保障政策を大きく変えるものであり、「解釈の変更」という形での安易な容認には疑問を感じます。私は政治的には中立の立場であり、また護憲を信念とする弁護士でもありませんが、かかる重大事は十分な国民的議論を尽くし、更には憲法改正の手続きを経るべきではないのかと、法律の一専門家として素朴に感じるところです。