2014.05.09
高松家簡裁の庁舎を利用して、憲法週間の記念行事としての無料法律相談が実施されました。
憲法週間とは、憲法記念日を含む5月1から7日までをいい、憲法の精神や司法の機能を広く国民に理解してもらうための取り組みを行うものとされています。この無料法律相談も憲法週間の行事として毎年行われているもので、昨日8日の丸亀での相談に続き、本日は高松で実施されたものです。NHKのニュースで放映されたことなどもあって、相談者の出足は好調で、丸亀では54人の、高松では123人の方が相談に来られました。私も3人の方の相談を担当しました。
さて、憲法といえば、最近、憲法解釈を変更して集団的自衛権行使を容認しようとする動きが報道されています。しかし、これは日本の安全保障政策を大きく変えるものであり、「解釈の変更」という形での安易な容認には疑問を感じます。私は政治的には中立の立場であり、また護憲を信念とする弁護士でもありませんが、かかる重大事は十分な国民的議論を尽くし、更には憲法改正の手続きを経るべきではないのかと、法律の一専門家として素朴に感じるところです。