2014.05.30
家庭裁判所と簡易裁判所が同じ建物に入っているのは、両方とも調停を行う裁判所という共通点があるからです。高松の場合、4階建ての家簡裁庁舎となっており、1階で損害賠償や建物明渡等の民事調停(簡易裁判所が担当)が行われ、3階で離婚や遺産分割等の家事調停(家庭裁判所が担当)が行われています。法廷と審判廷は2階におかれています。
私は、かつて、この建物の簡易裁判所の裁判官室に週1回通っていたことがあります。弁護士の身分を持ったままの非常勤裁判官として、1週間に1日だけ裁判官室のデスクで執務していたのです。私が担当していたのは民事調停ですが、民事調停は、裁判に比べ簡易迅速で、費用も掛からず、事案に即した解決ができる点で、本当にいい制度だと感じているところです(もちろん、調停になじむ事件であることが前提となりますが。)。
当事務所では、調停事件についても代理人をお引き受けしており、その場合は、弁護士が調停期日に同席して、必要な主張や反論を行うことになります。調停事件についても、お気軽にご相談下さい。