2014.06.11
高松東警察署と高松南警察署の留置施設をそれぞれ視察しました。これは香川県の留置施設視察委員会の活動として視察したものです。
留置施設視察委員会は、刑事収容処遇法に基づくものです。同法20条には、「警察本部に、留置施設視察委員会を置く。」「委員会は、その置かれた警察本部に係る都道府県警察の管轄区域内にある留置施設を視察し、その運営に関し、留置業務管理者に対して意見を述べるものとする。」と規定されています。
今日も各留置施設を視察したほか、被留置者にも面接し、要望事項の聴き取りなどを行いました。今後とも、留置施設運営の改善向上ために活動していきたいと思っています。