2014.12.02
まず、遺言書を作成したいとのご相談を受け、当事務所において遺言書の文案を作成。その後、公証役場との間で協議を重ね、遺言書案を確定。日程調整のうえ、当職も公証役場まで依頼者様に同行し、そこで公正証書遺言を作成。帰りには、無事遺言書の謄本を持ち帰ることができました。これで万が一の場合も安心です。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類がありますが、この日作成したのは公正証書遺言です。私は、遺言書を作成する場合、確実性の観点や後日の家庭裁判所での検認手続きが不要であることなどから、公正証書遺言をお勧めしています。
当事務所では、遺言書作成に関する各種サポート業務を行っています。お客様のニーズに合わせて様々なバリエーションを用意しておりますので、是非お気軽にご相談いただければと思います