2015.07.17
私は、昭和62年と63年の2年間を司法修習生として過ごしました。
司法試験に最終合格した昭和61年の11月から修習が開始する翌年4月までの間には、長年の受験生活で疲弊した心身を十分に癒し、また受験予備校などで効率のいいアルバイトをして余裕資金を作ることもできました。
司法修習は、当時湯島にあった司法研修所で4ヶ月間の前期修習を行った後、実務修習地(私の場合は高松)で、検察庁、法律事務所、裁判所民事部、裁判所刑事部で4ヶ月ずつ(合計16ヶ月)の実務修習を行い、再び司法研修所に戻って4ヶ月間の後期修習を行いました。そして、司法修習生の間は公務員に準じた給料がもらえました。
ところが、現在は制度が大きく変わりました。まず、秋に司法試験に合格するといきなりその年の12月から司法修習が始まります。合格の余韻に浸る時間もありません。また、司法修習の期間が半分の1年間に短縮されました。これでは絶対的に時間が不足し、受験レベルの机上の理論と実務との橋渡しがほとんどできないように思います。そして、何より厳しいのは給料がもらえなくなったということです(生活費分を貸してはくれるようですが)。
結局、司法試験の合格者を増やしすぎたので、予算の関係で、給料も払えないし、まともな修習もできないということだと思います。
合格水準を下げてまでも毎年2000人もの合格者を出す必要はなく、水準に達した者のみを合格させ、そのかわり合格者にはきちんと給料も払い、十分な司法修習もさせてほしいと思うところです。
2015.07.10
西条簡易裁判所は、西条市役所の隣にある松山地方裁判所西条支部と同じ庁舎の中にあります。
ところで、愛媛県東予地方には、四国中央市に四国中央簡易裁判所が、新居浜市に新居浜簡易裁判所が、西条市に西条簡易裁判所が設けられています。ここでは各市内に裁判所があることになります。
これに対し、香川県の東讃地方を見ると、高松簡易裁判所が東讃地域全体の管轄裁判所とされており、さぬき市にも東かがわ市にも三木町にも裁判所はありません。かっては三木簡易裁判所があったのですが、裁判所の統廃合によりなくなってしまっています。
しかし、これでは例えば東かがわ市民も裁判所を利用するには高松まで出向いてこなければならないということになり、「市民に最も身近で利用しやすい裁判所」という簡易裁判所の役割が果たせていないように思います。
簡易裁判所は一つの市に一つは設置すべきであり、そのためには、例えば市役所の一角を借り受けて法廷にするとか、簡易裁判所のみを担当する裁判官を弁護士の中から積極的に登用するなどの工夫がなされてしかるべきと考えるところです。