2015.08.07
先日、日弁連から「不祥事防止マニュアル」というA4版30頁程度の小冊子が配布されました。はしがきに、最近不祥事を起こす弁護士が増えているとあり、弁護士に対する苦情や懲戒手続の説明から金銭管理・業務管理の方法等が書かれてありました。このような小冊子の配布によって不祥事減少の効果があるとは思えませんが、一人一人の弁護士には誇り高きプロフェッションとしての自覚を持ってもらいたいと思うところです。
さて、この機会に香川県弁護士会における懲戒処分の状況を調べてみました。過去20年間でみると、13件の懲戒処分がなされていました。これにより懲戒処分を受けた弁護士は7人です。計算が合いませんが、要は複数回の懲戒処分を受けた弁護士がいるということでご理解ください。懲戒処分の内容をみると、「戒告」が9件、「業務停止」が4件となっていました(なお、うち1件ずつが日弁連により処分を取り消されているようです。)。
懲戒処分がなされると、日弁連が発行し全弁護士に配布される「自由と正義」という月刊雑誌に、弁護士名、登録番号、事務所住所、処分の内容、処分理由の要旨が掲載されます。毎号数件程度の懲戒処分が公告されており、これに載ると弁護士の中では一躍有名人です。「自由と正義」は、高松市図書館にも置かれていますので、興味のある方はご覧ください。