s-DSC_0098.jpg 最近、ニュースやワイドショーなどでこの裁判所の映像が流れるのをよく見ます。そうです、あの“号泣県議”の公判に関する報道です。それにしても、あの傍聴希望者の長蛇の列には驚かされます。アルバイトの並び屋さんもたくさんいるのでしょうね。

さて、この神戸地方裁判所ですが、古い伝統ある建物の上に、ガラス張りの近代的な建物が乗っかったような外観をしており、裁判所庁舎自体が一つのアートになっています。港町神戸のイメージにもよくあっていると思います。中に入ると裁判所庁舎の図柄の下に「COURT KOBE」と刻印された記念スタンプまであり、まるで観光名所です。

私は、数年前、この裁判所に兵庫県所在の会社の自己破産を申し立てたことがあります。申立書は郵送で提出できますし、裁判所との打ち合わせも電話できますので、地元の裁判所でないことに特段の不便さは感じませんでした。ただ、債権者集会だけは毎回この裁判所に出頭しました。

現在、高松地方裁判所丸亀支部でも庁舎の建替え工事が始まっているのですが(実際は、もう新庁舎建物の設計も終わっているのでしょうが)、何の変哲もないただのハコのような庁舎にだけはなってほしくないと思うところです。

s-2016-02-18 16.17.30.jpg 改正労働者派遣法についてのライブ実務研修を受講しました。ライブ実務研修は、霞が関の日弁連で行われる研修を全国の弁護士会にライブ中継するもので、今日の午後の研修は昨年秋に施行された改正労働者派遣法についてのものでした。

研修では、改正労働者派遣法のポイントについて、①派遣元企業の視点、②派遣労働者の視点、③派遣先企業の視点、のそれぞれの立場から、3人の講師がその立場に則った講演を行い、最後に講師全員で討議を行うという形式のものでした。

弁護士の場合、誰からのご依頼であるかによって、主張内容や立証方法も大きく変わってくることから、このような形での研修は大変実践的で、参考になりました。

特に、派遣先が法定の違法派遣を受け入れてしまった場合の労働契約申込みみなし制度については、新たな判例が集積するまでの間は、弁護士の腕の見せ所になるように感じられました。

この論点については、更に研究を重ねていきたいと思っています。

 

s-2016-02-06 09.14.06.jpg 第二地方銀行協会が主催する社外役員セミナーを受講してきました。

2日間のプログラムでしたが、日程の都合上、1日だけの参加になってしまい、講義2コマとグループ討議1コマのみを受講しました。

講義は、ガバナンスのグローバルスタンダード等に関するものと、もう一つは某金融持株会社におけるコーポレートガバナンス体制を同社の社長自らが語るという形のものでした。

日弁連でも会社法改正やコーポレートガバナンスコード等についての一般的な研修プログラムは提供されていますが、このような実践的なものには程遠く、第二地銀協会の企画力の高さには驚かされました。

グループ討議でも、他の銀行の実践例やガバナンス上の課題等を具体的に知ることができ、大変役に立ちました。

予定が許す限り、引き続きこのセミナーを受講していきたいと思っています。

【対応可能地域】香川県全域(綾歌郡綾川町、綾歌郡宇多津町、観音寺市、仲多度郡琴平町、坂出市、さぬき市、善通寺市、高松市、仲多度郡多度津町、東かがわ市、丸亀市、仲多度郡まんのう町、木田郡三木町、三豊市) 岡山県、徳島県、愛媛県、高知県等の近隣地域や東京、大阪等も対応可能です。
最新記事
カテゴリ別アーカイブ
月別アーカイブ