2016.03.11
証券・金融商品あっせん相談センターでは、証券等に関する金融機関と顧客とのトラブルを簡易迅速に解決するあっせん制度を設けています。
このあっせん制度は、弁護士があっせん委員(紛争解決委員)となって、中立公正な立場から、双方の主張をお聴きしていく中で、和解案を提示するなどとして、双方の合意により証券紛争を解決するものです。基本的には、1回のあっせんでの解決を目指しているので、双方が歩み寄れるような事案においては、迅速な解決を図ることができます。平成27年10月~12月の実績でいうと、43件中20件で和解が成立したとのことです。
私は上記センターのあっせん委員を務めており、今日は高知市で開催されたあっせんに出席してきました。今回の案件は適合性の原則が問題となった事案でしたが、双方のお話をお聴きした上で、解決に向けての検討をお願いしてきました。
金融機関、顧客の双方にとってメリットがあるような解決を目指したいと思っています。