2017.03.13
徳島県を流れる吉野川は四国三郎といわれ、坂東太郎(利根川)、筑紫次郎(筑後川)を兄とする、日本三大暴れ川の一つとされています。この吉野川のほとりにあるのが吉野川簡易裁判所です。
この吉野川簡易裁判所へは民事調停を申し立てたことがあります。どうしてこのような遠方の裁判所に調停を申し立てるかというと、調停事件の裁判所の管轄が「相手方の住所地の裁判所」とされているからです。調停は、裁判所での話し合いにより紛争を解決する制度ですから、まずは相手方に裁判所まで出てきてもらわなければ話が始まりません。そこで、相手方の出頭の便宜を考慮して、相手方の住所地で調停を行うことになっているのです。
高松から吉野川簡易裁判所へ車で向かうと、吉野川を渡り、吉野川沿いの国道を走ることになりますから、これからの季節、気分爽快ですよ。