2017.12.22
日弁連の機関誌である「自由と正義」平成29年12月号を読んでいると、香川県弁護士会から戒告の懲戒処分を受けた弁護士が日弁連に対し不服申立(審査請求)を行い、その結果、戒告処分が取り消された旨が掲載されていました。
そこで、今回は香川県弁護士会の最近の懲戒事情をみてみることにします(なお、平成以降の懲戒事情全般については、「その6」を参照。)。
平成24年以降の「自由と正義」の懲戒公告欄をパラパラとめくってみると、香川県弁護士会ではこの間に12件の懲戒処分がなされていました。この12件の懲戒処分を受けた弁護士は合計6人です。これは同じ弁護士が複数回懲戒処分を受けていることを意味します。具体的には、3件の懲戒処分を受けた弁護士が2人、2件の懲戒処分を受けた弁護士が2人、1件だけ懲戒処分を受けた弁護士が2人となっていました。中には、1年間に3回も懲戒処分を受けている弁護士もいました(そのうちの1件の戒告処分が、今月号の「自由と正義」で戒告を取り消されていたようです。)。
上記12件の懲戒処分の内容ですが、業務停止が4件、戒告が8件となっていました。なんと1/3が業務停止になっています。弁護士が業務停止処分を受けると、業務停止期間中、その弁護士は一切の弁護士業務ができなくなりますので、進行中のすべての事件について委任契約を解除し、またすべての顧問契約も解除しなければなりません。その弁護士に事件を依頼していた依頼者の不利益は計り知れません。そのような事態はでき得る限り避けてもらいたいと思うところです。