2018.03.28
簡易裁判所は、市民に最も身近な裁判所で、比較的軽微な民事・刑事事件と民事調停事件を取り扱っています。
民事訴訟事件でいえば、簡易裁判所と地方裁判所の振り分けは、請求額が140万円以下か、140万円を超えるか、ということになっています。ただ、民事調停事件は簡易裁判所が取り扱いますので、何千万円の請求であろうが、調停の申立ては簡易裁判所の行うことになります。
香川県内の簡易裁判所は、高松簡易裁判所、土庄簡易裁判所、丸亀簡易裁判所、善通寺簡易裁判所、観音寺簡易裁判所の五つです。善通寺簡易裁判所の管轄区域は、善通寺市、琴平町、まんのう町です。小豆島は別として、西讃に三つの簡易裁判所がありながら、東讃には高松にしか裁判所がないというのは、市民のアクセスの観点から、ちょっとバランスが悪いような気がします。