全国の裁判所~その28(善通寺簡易裁判所)

2018.03.28

s-2018-03-22 11.37.49.jpg 簡易裁判所は、市民に最も身近な裁判所で、比較的軽微な民事・刑事事件民事調停事件を取り扱っています。

 民事訴訟事件でいえば、簡易裁判所と地方裁判所の振り分けは、請求額が140万円以下か、140万円を超えるか、ということになっています。ただ、民事調停事件は簡易裁判所が取り扱いますので、何千万円の請求であろうが、調停の申立ては簡易裁判所の行うことになります。

 香川県内の簡易裁判所は、高松簡易裁判所土庄簡易裁判所丸亀簡易裁判所善通寺簡易裁判所観音寺簡易裁判所の五つです。善通寺簡易裁判所の管轄区域は、善通寺市、琴平町、まんのう町です。小豆島は別として、西讃に三つの簡易裁判所がありながら、東讃には高松にしか裁判所がないというのは、市民のアクセスの観点から、ちょっとバランスが悪いような気がします。

【対応可能地域】香川県全域(綾歌郡綾川町、綾歌郡宇多津町、観音寺市、仲多度郡琴平町、坂出市、さぬき市、善通寺市、高松市、仲多度郡多度津町、東かがわ市、丸亀市、仲多度郡まんのう町、木田郡三木町、三豊市) 岡山県、徳島県、愛媛県、高知県等の近隣地域や東京、大阪等も対応可能です。
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