2019.06.28
高松地高裁庁舎の出入口が正面玄関1ヶ所のみに限定され、そこでガードマンによる所持品検査が実施されています。四国の裁判所で所持品検査が行われているのは、高松地高裁庁舎のみです。
裁判所庁舎内に危険物を持ち込ませないようにとの防犯上の理由によるものでしょうが、出入口が1ヶ所しかないということになると、例えば大地震の際の避難行動にも重大な影響を与える恐れがあり、また紛争当事者に出口で待ち伏せされるという弊害も懸念されます。隣接する高松家庭・簡易裁判所では、所持品検査はなくフリーパスなのですから、不徹底でもあります。
市民がいつでも気軽に立ち寄って何でも相談できる『開かれた裁判所』からは、遠ざかっていく施策になっているのではないでしょうか。