2021.03.11
先日、ある法律雑誌をめくっていると、「地裁別民事通常事件新受件数と管内弁護士数推移」という表が掲載されていました。
その表の高松地裁のところを見ると、2000年の新受件数が1014件であったものが、2018年には700件となっており、3割減少していることが分かりました。これに対し、管内弁護士数は、83人(2000年)から177人(2018人)に倍増していました。その結果、弁護士一人当たりの件数も、14.3件から4.0件へと1/3以下に減少していました。弁護士一人当たり4.0件というのは四国では最低の数字でした。
上記は地方裁判所の民事通常事件の統計であり、高等裁判所や家庭裁判所は含まれていないのですが、それにしても驚くほどの変わりぶりです。
「訴訟対応」から「訴訟にならないための対応」へという弁護士業務の変容を示しているのかもしれません。