2021.07.26
法務局に自筆証書の遺言書を保管してもらえる制度が始まって1年が過ぎました。簡便で費用も掛からないオススメの制度です。
先日のケースでいえば、遺言書作成のご依頼を受けて、私が文案を作成のうえ、ご本人さまに自筆で遺言書を作成していただき、申請書の作成や法務局の予約は当事務所で行い、法務局に遺言書を持参して保管の手続を行いました。
保管費用はたったの3900円で、銀行の貸金庫での保管などに比べると非常に低廉です。また、法務局で保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認も不要とされています。
保管の撤回や遺言書の書き直しもできますので、是非、選択肢の一つとして認識していただければと思います。