2023.09.05
2023.06.27
2021.10.29
衆議院議員総選挙まであと2日となりました。この総選挙と併せて実施されるのが最高裁判所裁判官の国民審査です。有権者の投票結果如何によっては、最高裁判所の裁判官を罷免することができます。司法に対する民主的コントロールのための制度で、憲法79条に根拠があります。
ただ、一般市民とすれば、最高裁判所の裁判官といわれても、名前すら知らないのが通常であり、どの裁判官がどのような判決を書いているのかなどということには全く関心がないのが実情でしょう。現在の制度では、裁判官の罷免には過半数が×印を付ける必要があり、これまで裁判官が罷免された例もありません。
多額の費用をかけて実施されるのですから、審査の材料となる情報周知の更なる充実など制度の改善が不可欠と考えているところです。
2021.08.28
当事務所では、法律相談については、電話による相談も取り入れているところですが、進行中の事件の打ち合わせとなると、資料の参照等の必要もあり、面談方式によらざるを得ない場合があります。
その際のコロナ対策としては、まず、手指の消毒のためのハンドミストを面談室の入り口に設置したうえ、テーブル上には透明の卓上パーティション板を置き、当然冷房は入れるのですが、換気のために窓を開け、更に、扇風機を回した状態で、打ち合わせを行っております。
扇風機の風で資料が飛んでしまうことがあり、文鎮様の適当なものがあればいいなあと探しているところです。
このような執務形態はいつまで続くのでしょうか。
2021.07.26
法務局に自筆証書の遺言書を保管してもらえる制度が始まって1年が過ぎました。簡便で費用も掛からないオススメの制度です。
先日のケースでいえば、遺言書作成のご依頼を受けて、私が文案を作成のうえ、ご本人さまに自筆で遺言書を作成していただき、申請書の作成や法務局の予約は当事務所で行い、法務局に遺言書を持参して保管の手続を行いました。
保管費用はたったの3900円で、銀行の貸金庫での保管などに比べると非常に低廉です。また、法務局で保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認も不要とされています。
保管の撤回や遺言書の書き直しもできますので、是非、選択肢の一つとして認識していただければと思います。
2021.06.28
JLPGAのプロテストが終わり、その合格率が約3%と聞きました。女子プロゴルファーのプロテストのことで、約600人が受験して、最終合格者は約20人(20位タイまで)という狭き門のようです。
そういえば、私が司法試験を受験していたころの司法試験の合格率も約2%でした。現在は司法試験のやり方も大きく変わってしまいましたが、近時はロースクールの廃校も相次ぎ、司法試験の受験者も大きく減少して、昔と単純比較はできないものの、司法試験の合格率は39%くらいにまでなっているようです。
JLPGAのプロテストが難しくなっているのは、やはり渋野日向子に代表されるいわゆる黄金世代やそれに続く〇〇世代と呼ばれる女子プロゴルファーの目覚ましい活躍が背景にあることは間違いないでしょう。
それに比べて、司法試験は・・・。弁護士の仕事に魅力がなくなっているのでしょうか。しかし、試験のハードルが低くなっている今こそ、多くの志ある若者に弁護士として活躍するチャンスがあるように思えるのですが。
2020.09.03
ロータリーの友2020年9月号の俳壇と柳壇ですが、いずれも第1席での入選となりました。
2009年7月に高松ロータリークラブの雑誌委員長になったことがきっかけで川柳を始め、その成績がいいことに気をよくして、2016年からは俳句も始めました。
入選句は、これまでの通算で、川柳が98句、俳句が10句となりましたが、俳壇、柳壇ダブルでの第1席は初めての経験です。
ロータリアンの皆様方には、批評、感想などいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
2020.08.05
当事務所では、顧問先を除き、電話による法律相談は行っておりませんでした。その理由は、電話では相談者との意思疎通が十分に図れないと考えていたためです。
しかし、今般のコロナ禍を踏まえて弁護士会が面談相談を電話相談に切り換え、私も実際に電話相談を担当してみた経験や、コロナ感染拡大防止の観点から、当事務所でも電話相談を取り扱うこととしました。
相談者と弁護士との時間さえ合えば、ちょっとしたスキマ時間にも相談が可能で、コロナ対策にとどまらないメリットがあると感じているところです。
2020.07.17
令和2年7月3日に経営革新等支援機関の認定が更新されました。今回の認定の有効期限は、向こう5年間です。
この認定制度は、「税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するもの」とされています(中小企業庁のウェブサイト)。私の場合は、個人として、平成25年3月から、認定を受けています。
引き続き、中小企業に対する法的支援に力を入れていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
2020.05.25
日弁連には、「NICHIBENREN TV」という公式のYouTubeチャンネルがあります。そこには、「コロナ倒産を回避する!危機対応の資金繰り対策」というタイトルのもとに、次の8本の動画がアップされています。第1~7回は弁護士が、第8回は経済産業省の担当の方が解説をしています。いずれも10分程度の動画です。
これを見てすべてがわかるわけではありませんが、経営者としての心構えや資金繰りのためのいろいろな方向性は見えてくるのではないでしょうか。是非、有効に活用していただきたいと思うところです。
第1回 企画説明
第2回 会社の再建は命の再建
第3回 資金繰り維持の必要性
第4回 新規融資を受けるためのポイント
第5回 支出の抑制・コントロール
第6回 資金繰り表作成のポイント
第7回 経営者の心構え、金融機関交渉のポイント
第8回 中小企業再生支援協議会の特例リスケジュール
2019.10.23
まず、玄関ロビー奥の「紅白梅図」(濱野年宏画伯作)に目を奪われます。実は、私の事務所の玄関にも濱野画伯の紅白梅図を掛けてあるのですが、その大きさ、迫力が全く違います。紅梅と白梅の間の大河は、人が幾多の困難を乗り越え成長し大成していく様を水流で象徴した、とお聞きしました。是非見比べていただきたいと思います。
このほか、1階ATMコーナーにある組手細工による屋島の情景とか小豆島を模った記帳台、海のしぶきをイメージしたというエレベーターの装飾、役員応接室から中央公園を見下ろす眺望など、瀬戸芸のスタンプラリーに取り入れたいような必見ポイントが目白押しです(銀行にはご迷惑でしょうが。)。
アート的な観点以外でも、南海トラフ地震を想定した免震構造や非常用発電、そして自然採光、自然喚起、太陽光発電等の環境に配慮したシステムも素晴らしかったです。
ちょっと感動してしまった内覧会でした。
2019.08.19
徳島銀行さんの「とくぎん連」に加えていただき阿波踊りを踊ってきました。
徳島銀行は来年1月に大阪の大正銀行と合併し、「徳島大正銀行」となることから、「徳島銀行」と染め抜かれた浴衣を着るのも今年が最後とお聞きし、着付けをしてもらいながら感慨深かったです。
今年は、徳島県美波町を舞台にした映画「波乗りオフィスにようこそ」に出演された三木くるみさん、野田久美子さん、石丸佐和さんの3人の女優さんも「とくぎん連」に参加され、洗練されたあでやかな踊りを披露されました。
私も阿波踊りへの参加は3回目となり、少し余裕が出てきたので、今年は団扇を使う等新しい試みも取り入れながら、演舞場での踊りを愉しみました。
踊りを終えて、着替えをして、貸し切りバスで高松に帰ってくると、日付が変わっていました。心地よい疲労感の真夏の夜となりました。
2019.06.28
高松地高裁庁舎の出入口が正面玄関1ヶ所のみに限定され、そこでガードマンによる所持品検査が実施されています。四国の裁判所で所持品検査が行われているのは、高松地高裁庁舎のみです。
裁判所庁舎内に危険物を持ち込ませないようにとの防犯上の理由によるものでしょうが、出入口が1ヶ所しかないということになると、例えば大地震の際の避難行動にも重大な影響を与える恐れがあり、また紛争当事者に出口で待ち伏せされるという弊害も懸念されます。隣接する高松家庭・簡易裁判所では、所持品検査はなくフリーパスなのですから、不徹底でもあります。
市民がいつでも気軽に立ち寄って何でも相談できる『開かれた裁判所』からは、遠ざかっていく施策になっているのではないでしょうか。
2019.01.04
2016.08.16
徳島銀行の「とくぎん連」に加えていただいて、8月12日に阿波おどりを踊ってきました。今年も笑福亭学光師匠率いる「はなしか連」との合同のおどりです。学光師匠がかって徳島相互銀行に勤めていたことからのご縁だそうです。今年の4月に大正銀行もトモニグループに加わったことから、大正銀行の役職員もおどりに参加しています。
出陣式をすませると、今年はブルーインパルスの展示飛行があったりして、これを見物した後いよいよ出発です。アーケード街で軽く肩慣らしをして、両国本町演舞場、南内町演舞場、両国広場、紺屋町演舞場と「楽しみながら踊る」をモットーに大勢の観客の前で精一杯踊ってきました。
今年は適度に風があって暑さに参ることはありませんでしたが、両国水際公園で食べたかき氷は本当においしかったです。
夜10時過ぎにおどりを終えて、着替えなどとして、ジャンボタクシーで高松に帰ってくると、既に日付が変わっていました。
ともあれ、心地よい疲労感を覚えた阿波おどりとなりました。
2016.07.11
家庭裁判所での事件を終えて事務所へ帰っていると、高松駅付近で「大平センセーイ」という大きな声に呼び止められました。誰だろうと思って振り返ると、どうも車の中から窓を開けて名前を呼ばれているようです。その車の後部座席から降りてきたのは? なんと昨日の参議院議員選挙で香川選挙区において圧勝で当選を決めた磯崎仁彦先生でした。おめでとうございますと、ガッチリ握手を交わしました。
磯崎先生は、丸亀高校の2年先輩で、私が東京で司法試験の受験勉強をしていた時に大変お世話になった人です。磯崎先生のおかげで司法試験に合格できたといっても過言ではなりません。その磯崎先生が、6年前に民間人から参議院議員に転身され、今回2期目の当選を決めたということは、私としても本当に嬉しく思っています。
報道によると、改憲を支持する勢力が参議院で3分の2を超えたとのことで、今後きな臭い憲法改正の動きが出てくるかもしれませんが、磯崎先生であればその内容に応じて良識ある毅然とした態度をとってくれるだろうと信じるところです。
2016.06.10
日本法律家協会をご存知でしょうか?。同協会は、裁判官、検察官、弁護士、学者で構成されているのですが、「法律家」であれば誰でも入会できるというものではなく、裁判所と検察庁のメンバーは、超偉い人のみです。四国支部でいうと、裁判所からは、高松高等裁判所長官、高松高等裁判所部総括判事、高松高等裁判所事務局長、高松地方裁判所所長、高松家庭裁判所所長、徳島地方・家庭裁判所所長、高知地方・家庭裁判所所長、松山地方裁判所所長、松山家庭裁判所所長が、検察庁からは、高松高等検察庁検事長、高松地方検察庁検事正が会員となっています。私も香川県弁護士会の会長になった時に日本法律家協会に入会しました。
裁判所、検察庁、弁護士会という3つの組織のバランスから、高裁長官と高検検事長と弁護士会会長が、四国支部の支部長、第一副支部長、第二副支部長を順番に務めているのですが、弁護士会側とすれば、役職の格からしても、司法修習の期からしても、年齢からしても、長官や検事長とは差がありすぎて、バランスの悪さを感じています。
しかし、まあ、このような組織があるからこそ、法曹の偉い先達から身近にお話をお聴きできる機会が持てると考え、できる限り参加していきたいと思っています。
2016.03.11
証券・金融商品あっせん相談センターでは、証券等に関する金融機関と顧客とのトラブルを簡易迅速に解決するあっせん制度を設けています。
このあっせん制度は、弁護士があっせん委員(紛争解決委員)となって、中立公正な立場から、双方の主張をお聴きしていく中で、和解案を提示するなどとして、双方の合意により証券紛争を解決するものです。基本的には、1回のあっせんでの解決を目指しているので、双方が歩み寄れるような事案においては、迅速な解決を図ることができます。平成27年10月~12月の実績でいうと、43件中20件で和解が成立したとのことです。
私は上記センターのあっせん委員を務めており、今日は高知市で開催されたあっせんに出席してきました。今回の案件は適合性の原則が問題となった事案でしたが、双方のお話をお聴きした上で、解決に向けての検討をお願いしてきました。
金融機関、顧客の双方にとってメリットがあるような解決を目指したいと思っています。
2015.11.27
先日、交通事故紛争処理センター(高松支部)による和解斡旋を利用して、交通事故に関する和解が成立しました。
私が依頼を受ける前の相手方保険会社からの示談金の提示額は300万円弱程度でした。この被害者の方は、裁判までは希望されませんでしたので、いわゆるADR機関である交通事故紛争処理センターに和解斡旋の申立てをすることにしました。ちなみに、同センターは公益財団法人であり、その利用に費用はかかりません。
今年の8月に申立てをして、何度かの和解斡旋を経て、3ヶ月程度の期間で、示談金を700万円とする和解が成立しました。
この方は、自分の自動車保険に附帯していた弁護士費用特約を利用しましたので、弁護士費用を自己負担することなく(弁護士費用は保険金から支払われます)、紛争解決機関の利用手数料も負担することなく、示談金額が倍増する結果となりました。
当事務所では、このようなADR機関を利用した紛争解決も多数取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
2015.10.01
10月1日は「法の日」とされており、10月1日から7日までの1週間は「法の日週間」として、法の役割や重要性についての理解を深めるための各種行事が行われています。
香川県では、裁判所、検察庁、弁護士会等の主催で、弁護士による無料法律相談が実施されています。今年は、10月6日(水)午前10時から午後4時までの間、高松家簡裁庁舎において行われます。事前の予約等は不要ですので、法律問題でお困りの方は、是非お気軽にご利用ください。
この無料法律相談は大変意義のある行事ではありますが、相談時間に制限があることと、どの弁護士にあたるかがわからないのがデメリットです(弁護士の得意分野などはまったく考慮せずに機械的に割り当てられます。)。
もし無料相談で問題が解決しない場合は、当事務所でのご相談もご検討いただければと思います。
2015.04.02
同プラザは、高松市番町の香川県社会福祉総合センターの3階にあり、月曜日から金曜日の8:30~17:00の間、一般相談として、男女共同参画に関する電話相談と面談相談を無料で実施しています。同時に弁護士による法律相談や精神科医や臨床心理士によるこころの相談も実施しており、いずれも無料となっています。
男女共同参画といっても、私の経験では、離婚に関する相談が多いように思います。
弁護士による無料の法律相談は、毎月第1金曜日の13:30~16:30に行っており、予約制となっています。087-832-3198で予約できますので、お気軽にご利用いただければと思います。
2015.02.10
2015.01.05
2014.12.17
高松市が弁護士資格を有する任期付職員を募集しています。昨年の不正開票事件などの不祥事の多発を受けて、その対策の一環として弁護士資格を有する職員を任期付で採用することにしたようです。
募集要項によると、2年以上の弁護士経験を有する55歳以下の弁護士を3年間の任期付きで1名程度採用し、コンプライアンス推進に関する施策の立案・実施や職員からの法令解釈等の相談に応じる等の職務を行うものとされています。
しかし、この募集に応じる弁護士がいるかどうかについては、なかなか難しい問題があります。市の職員に採用されると、当然のことながら公務に専念しなければならず、通常の弁護士業務が行えなくなります。そうすると3年間の任期中、弁護士事務所は借りたままにしておくのか、いったん解約するのか、リース中の物件はどうするのか、雇用している事務職員の処遇は?など、応募へのハードルはかなり高いものがあります。
イソ弁(勤務弁護士)が独立する前に任期付職員を経験しておくというのであれば、1つの選択肢としてありうるかもしれませんが、まだ十分な実務経験がない中で3年間も弁護士実務から離れてしまうのは、やはり躊躇があると思います。
例えば、非常勤裁判官のように、週に1日だけ非常勤職員として勤務し、あとは弁護士業務が行えるようにするなどのハードルを低くする手当てが必要なように思うところです。
2014.12.02
まず、遺言書を作成したいとのご相談を受け、当事務所において遺言書の文案を作成。その後、公証役場との間で協議を重ね、遺言書案を確定。日程調整のうえ、当職も公証役場まで依頼者様に同行し、そこで公正証書遺言を作成。帰りには、無事遺言書の謄本を持ち帰ることができました。これで万が一の場合も安心です。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類がありますが、この日作成したのは公正証書遺言です。私は、遺言書を作成する場合、確実性の観点や後日の家庭裁判所での検認手続きが不要であることなどから、公正証書遺言をお勧めしています。
当事務所では、遺言書作成に関する各種サポート業務を行っています。お客様のニーズに合わせて様々なバリエーションを用意しておりますので、是非お気軽にご相談いただければと思います
2014.11.06
高松商工会議所においてミンボー出張相談会が開催されました。「ミンボー」とは民事介入暴力の略称で、伊丹十三監督の映画「ミンボーの女」から市民権を得たように思います。この相談会は、暴力団等反社会的勢力からの被害等について、警察官、暴力追放運動推進センター相談員、弁護士の三者が無料で相談に応じるというもので、毎年この時期に実施されています。
ミンボー相談で相変わらず多いのがヤミ金の相談です。例えば、5万円を借りると、1週間ごとに1万円の利息が要るといった類のものです。普通に考えると、借りたお金(5万円)自体は返さなければならないし、法定金利の範囲内の利息も支払わなければならないように思うのですが、このようなヤミ金からの借入金は元金(5万円)を含めて一切の返済をする必要がありません。ヤミ金は、貸付行為を装って利息の名のもとに金員を違法に獲得する犯罪行為そのものといえるからです。
ヤミ金問題に限らず、反社会的勢力との関係で問題が生じた場合は、できるだけ速やかに公益財団法人香川県暴力追放運動推進センター(電話087-837-8889)に相談しましょう。
2014.10.24
私の事務所の前の歩道に街路樹(ハナミズキ)が植えられているのですが、その樹の根元にミニトマトが実っています。どこから種が飛んで来たのか、ほんのわずかの土のあるスペースに育ち、花を咲かせ、実をつけました。
歩道は事務所の北側にあるので、ほとんど日があたりません。また、そこには北風が吹きつけ、しかも海からの潮風なので、その威力は自転車をすぐに錆びさせるほどです。こんな劣悪な環境で実ったトマト。この力強い生命力には驚かされます。
まだトマトの実は緑色をしているのですが、いつ赤くなってくるのか、これから寒くなるので枯れはしないかなどの私の心配をよそに、トマトは元気に育っています。
このトマトを見るたびに元気をもらっている毎日です。当事務所に来られる際は、是非、このトマトも見ていってほしいと思います。
2014.08.13
生まれて初めて阿波踊りを踊りました。「とくぎん連」さんの一員に加えてもらっての参加でした。台風は先週末に通り過ぎ、日差しも強くなく、少し風もあって天候には大変恵まれました。浴衣の着付けもしてもらって恰好だけは一人前です。
まずは、銀座通り商店街を踊りながら進み、軽く練習。その後、両国演舞場で阿波踊りデビューを果たしました。それにしても、踊り子とお客さんの多いこと。芋の子を洗うようです。
水際公園で記念撮影をして、次は南内町演舞場。このころには、だいぶ慣れてきて調子も出てきました。その次は、両国広場での輪になっての踊り。ここでは、観光客も飛び込んできて一緒に踊るなど大いに盛り上がりました。そして、最後は紺屋町演舞場。商店街を踊ったときはまだ日の入り前でしたが、ここでは既に9時半を回っていました。かなり足と腕にきていましたが、最後の踊りと思い、気合を入れ直しました。
踊りを終えてみて、心地よい疲労感と爽快感がありました。同じ阿呆なら踊らなりゃ損々といわれていますが、まさにこれを実感しました。また踊りに来たいと思います。
2014.07.03
今日の例会から高松ロータリークラブの新年度が始まりました。ロータリーの年度は、7月に始まって翌年6月に終わることとなっています。
今年度は香西会長、逸見幹事の執行部体制となりました。お二人とも社会的に立派な活動をされているうえ、ロータリー歴も長いベテランなので、安心してついていくことができます。私も所属するロータリー財団委員会の活動などを通じて、クラブに貢献していきたいと思っています。
ロータリーでは、「ロータリーの友」という月間誌が日本全国のロータリアンに配布されます。私は、高松ロータリークラブの雑誌委員長を拝命した平成20年7月から、この雑誌の柳壇コーナーへの投句を始めました。時々、入選句が掲載され、他のクラブの方からも「友で見たよ。」と言われることがあります。
「ロータリーの友」の2014年7月号には、私の「償えぬ格子の中の半世紀」(袴田事件再審開始決定を詠んだもの)という川柳が柳壇に、同じ高松ロータリークラブの平峯先生の「百歳(ももとせ)の関寺小町に会ひて後小野梅園にて薄紅(はねず)梅賞づ」という短歌が歌壇に、それぞれ入選作品として掲載されました。それにしても平峯先生の作品の教養にあふれていること。
川柳については、高松ロータリークラブの雑誌委員長になったおかげで新しい趣味ができたことを大変感謝しています。今後も引き続き投句を続けていきたいと思っています。
2014.05.09
高松家簡裁の庁舎を利用して、憲法週間の記念行事としての無料法律相談が実施されました。
憲法週間とは、憲法記念日を含む5月1から7日までをいい、憲法の精神や司法の機能を広く国民に理解してもらうための取り組みを行うものとされています。この無料法律相談も憲法週間の行事として毎年行われているもので、昨日8日の丸亀での相談に続き、本日は高松で実施されたものです。NHKのニュースで放映されたことなどもあって、相談者の出足は好調で、丸亀では54人の、高松では123人の方が相談に来られました。私も3人の方の相談を担当しました。
さて、憲法といえば、最近、憲法解釈を変更して集団的自衛権行使を容認しようとする動きが報道されています。しかし、これは日本の安全保障政策を大きく変えるものであり、「解釈の変更」という形での安易な容認には疑問を感じます。私は政治的には中立の立場であり、また護憲を信念とする弁護士でもありませんが、かかる重大事は十分な国民的議論を尽くし、更には憲法改正の手続きを経るべきではないのかと、法律の一専門家として素朴に感じるところです。
2014.02.21
FINMAC(証券・金融商品あっせん相談センター)のあっせんのため徳島に行ってきました。私はFINMACの四国地区のあっせん委員をしており、あっせん期日は申立人の住所地の県庁所在地で開催することになっていることから、徳島市内の会場へ行くことになったものです。今日の案件は、金融商品取引に関し、申立人の判断能力や適合性、説明義務等が争点となった事案でした。
あっせん期日は午前中で終了しましたが、天気も良かったので、見ごろを終えようとしている水仙の写真を撮って帰ろうと思い立ち、淡路島の灘黒岩水仙郷に行ってみました。鳴門大橋を渡ってすぐの淡路島南インターから40分ほどかかり、時間的にタイトでゆっくり見て回る時間はなかったのですが、数十回シャッターを押すことができました。既に見ごろは過ぎたかなという感があり、また空の青さも足りなかったのですが、ぜいたくはいえません。この時期に、寒い思いもすることなく水仙が楽しめただけでラッキーだったと思っています。
2013.09.12
午後2時から4時まで、香川県弁護士会館において、中小企業に関する無料法律相談会を実施しました。私も相談担当者の1人として、2件の相談を担当しました。
この相談会は、日弁連と全国の各弁護士会が連携して、中小企業の経営を法的側面から支援するため、全国的な行事として開催しているものです。
中小企業ということでいえば、顧問税理士はいるけれども、顧問弁護士まではいないという会社が多いのではないでしょうか。そうすると、法律相談についてもまずは身近にいる税理士に相談して、現実に事件が起きてしまってから、初めて弁護士に相談するということになります。しかし、それでは遅いのです。もし、当初の段階で相談してくれていれば、そもそも事件になっていないし、解決も容易だったというケースはよく見受けられます。トラブルにならないようにするのが、最善の紛争解決方法といえます。そして、それこそが企業経営において果たすべき弁護士の役割だと思っています。
中小企業に関する無料相談会は毎年実施していますので、是非、このような機会を有効に利用していただきたいと思います。
2013.08.07
フィンマック(FINMAC)のあっせん委員懇談会に出席するため大阪に出張しました。
フィンマックは、証券・金融商品あっせん相談センターの略称で、株式、投資信託、その他の金融商品の取引に関するトラブルについて、相談や苦情を受け付けたり、あっせんにより紛争を解決したりする機関です。このあっせん制度は、弁護士のあっせん委員が中立公正な立場で双方の主張を聴きながら話し合いによる紛争解決を目指すもので、裁判によらずに、簡便な手続きで迅速な解決を図ることができるのが特長です。
懇談会では、大阪地区、北陸地区、中国地区、四国地区、九州地区のあっせん委員が一堂に会して、あっせんの実施状況や事例報告などに関する意見交換が行われました。私は四国地区のあっせん委員を務めていますが、大変参考になる有意義な懇談会だったと思います。
2013.08.02
今日の午後は、「かがわ男女共同参画相談プラザ」の法律相談日でした。同プラザは、高松高校前の香川県社会福祉総合センター内にあり、弁護士による法律相談や、精神科医・臨床心理士によるこころの相談などを実施しており、いずれの相談も無料となっています。
私は、10年以上にわたり、この法律相談を担当していますが、男女に関する相談はどうしても話が長くなりがちなので、1人あたりの相談時間を他の機関の無料相談よりも長くとるようにしています。
弁護士相談は月に1回しかありませんが、費用がかからず、秘密も固く守られますので、男女に関する法律問題にお悩みの方はお気軽にご利用ください。