兄弟姉妹だからわかってくれると思っていたのに、結果的にはお互い一歩も引かず「争族問題」に。よく見受けられるケースです。兄弟姉妹同士は仲が良くても、それぞれの配偶者の意向が微妙に反映したり、長年にわたる不平等感が一気に噴出したりして、そう簡単にはいかないのが相続問題です。家庭裁判所を舞台とする攻防に発展する前に、まずは弁護士にご相談ください。
遺産を取得するのが相続ですが、債務(借金)も相続の対象となります。それ故、プラス財産よりも借金の方が多いときは、相続の放棄をすることになります。相続の放棄は、3ヵ月の期間制限があったり、遺産の処分など一定の行為をすると放棄できなくなったりすることがありますので、弁護士にご相談いただければ適切なアドバイスが可能です。
民法により法定相続分は定められていますが、割合が決まっているだけなので、具体的に遺産をどう分けるのは難しい問題です。相続人の中に、生前贈与など相続分の前渡しを受けている人がいる場合(特別受益)や、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした人がいる場合(寄与分)は、その部分を調整する必要も生じます。弁護士にご相談いただければ、当該ケースにおける分割案や見通しなどをお示しすることができます。
遺産を巡るトラブルが生じないようにするには、相続人が納得できるような形で遺言書を作成しておくことです。弁護士にご相談いただければ、遺言書作成時の注意点から文案の作成、また公証人役場への同行まで、お客さまの必要に応じてサポートいたします。
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という権利があり、遺産を何も取得できないということはありません。ただ、遺留分の算定は簡単でない場合もあり、1年の短期消滅時効にもかかるなどの問題もありますので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
大平昇法律事務所には30年の豊富な実績がございます。どのような段階でも適切に対応できますので、安心してお任せください。